○豊田市議会政務活動費交付規則
平成13年3月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市議会政務活動費条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第5条、第7条第1項及び第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会派の所属議員数が減少した場合 当該会派が交付を受けた政務活動費の額から当該所属議員数が減少した日までに支出した額を控除した額を当該減少前の所属議員数で除して得た額に、当該所属議員数から減少した数を乗じて得た額の返還
(2) 会派に所属しない議員が会派に所属することとなった場合 当該議員が交付を受けた政務活動費の額から当該会派に所属することとなった日の前日までに支出した額を控除した額の返還
(3) 会派の所属議員数が増加した場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額の交付
ア 当該増加に係る議員が当該会派に所属することとなるまでに、政務活動費の交付を受けた他の会派(以下「旧所属会派」という。)に所属していたとき 当該議員が旧所属会派に所属しなくなったことにより、当該旧所属会派が第1号の規定により返還することとなった額に相当する額
イ 当該増加に係る議員が当該会派に所属することとなるまでに、政務活動費の交付を受けた議員であったとき 当該議員が当該会派に所属することとなったことにより、当該議員が前号の規定により返還することとなった額に相当する額
(4) 会派に所属する議員が会派に所属しなくなった場合 当該議員が当該会派に所属しなくなったことにより、当該会派が第1号の規定により返還することとなった額に相当する額の交付
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿等を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市議会政務活動費交付規則の規定は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市議会政務活動費交付規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市議会政務活動費交付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。