○豊田市議会政務活動費交付規則

平成13年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市議会政務活動費条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第5条第7条第1項及び第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派及び議員(会派に所属する者を除く。以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対し議長を経由して、政務活動費交付申請書(様式第1号)に、収支予算書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)及び会派にあっては会派名簿(様式第4号)の写しを添えて提出しなければならない。

2 会派及び議員(以下「会派等」という。)は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、遅滞なく、市長に対し議長を経由して、政務活動費交付変更申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第3条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合は、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは交付の決定をし、政務活動費交付決定通知書(様式第6号)により、議長を経由して会派等に通知しなければならない。

(交付請求)

第4条 会派等は、前条の規定により交付の決定を受けたときは、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。

(政務活動費の額の調整)

第5条 条例第7条第1項の規定による会派の所属議員数の異動等に伴う政務活動費の額の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 会派の所属議員数が減少した場合 当該会派が交付を受けた政務活動費の額から当該所属議員数が減少した日までに支出した額を控除した額を当該減少前の所属議員数で除して得た額に、当該所属議員数から減少した数を乗じて得た額の返還

(2) 会派に所属しない議員が会派に所属することとなった場合 当該議員が交付を受けた政務活動費の額から当該会派に所属することとなった日の前日までに支出した額を控除した額の返還

(3) 会派の所属議員数が増加した場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額の交付

 当該増加に係る議員が当該会派に所属することとなるまでに、政務活動費の交付を受けた他の会派(以下「旧所属会派」という。)に所属していたとき 当該議員が旧所属会派に所属しなくなったことにより、当該旧所属会派が第1号の規定により返還することとなった額に相当する額

 当該増加に係る議員が当該会派に所属することとなるまでに、政務活動費の交付を受けた議員であったとき 当該議員が当該会派に所属することとなったことにより、当該議員が前号の規定により返還することとなった額に相当する額

(4) 会派に所属する議員が会派に所属しなくなった場合 当該議員が当該会派に所属しなくなったことにより、当該会派が第1号の規定により返還することとなった額に相当する額の交付

(会派の代表者又は議員が支出を証明する書類)

第6条 条例第11条第1項の会派の代表者又は議員が支出を証明する書類は、支払証明書(様式第8号)とする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿等を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市議会政務活動費交付規則の規定は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市議会政務活動費交付規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市議会政務活動費交付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市議会政務活動費交付規則

平成13年3月30日 規則第35号

(令和3年1月1日施行)