○市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書

平成13年3月21日

決定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項(以下「法」という。)の規定に基づき、事業管理者に委任する事務について、次のように定める。

(委任事務)

第1条 市長は、事業管理者(以下「管理者」という。)に対して、次の事務を委任するものとする。

(1) 合併処理浄化槽及び浄化槽に関すること。

(2) 下水道事業の廃止施設等に関すること。

(3) 旧簡易水道事業(簡易水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年条例第71号)附則第2項第1号の規定による廃止前の豊田市簡易水道設置条例(平成16年条例第64号)第2条の水道事業をいう。以下同じ。)の廃止施設等に関すること。

(4) 水道水源の保全に関すること。

(5) 雨水貯留浸透施設(公共下水道を除く。以下同じ。)の設置に関すること。

(6) 法第231条の2の3及び第231条の2の5から第231条の2の7までの規定による指定納付受託者の指定等(水道事業及び下水道事業に係るものに限る。)に関すること。

(7) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する法第243条の2から第243条の2の6までの規定による公金事務の委託等(水道事業及び下水道事業に係るものに限る。)に関すること。

(8) 前各号に掲げる事務に付随すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は委任しない。

(1) 事務執行の方針及び基本計画の決定に関すること。

(2) 事務の進行管理計画の決定に関すること。

(3) 予算の調製及び執行に関すること。

(4) 上下水道事業審議会に関すること。

(5) 議案の提出に関すること。

(6) 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 浄化槽清掃業及び浄化槽保守点検業の登録及び取消しに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)別表第1に掲げる事務の執行、契約及び公有財産に係る事務のうち、市長又は副市長が決定権限を行使する事項

(分掌事務)

第2条 前条第1項の事務について、上下水道局における事務の分掌は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助職員への委任)

第3条 管理者は、委任を受けた事務について、その補助する職員に委任することができる。

(併任職員)

第4条 豊田市上下水道局職務権限規程(昭和63年水道局管理規程第3号)第1条に規定する局長、副局長並びに総務課、経営管理課、上水運用センター、下水道施設課及び下水道建設課の職員は、その職にある間、辞令の交付にかかわらず、市長の補助機関である職員として併任されるものとし、第1条第2項に掲げる事務を行う。

(職務権限)

第5条 職務権限の行使に当たっては、別表第2及び豊田市職務権限規程に定めるもののほか、市長から委任を受けた事務の執行については、豊田市上下水道局職務権限規程の規定を準用する。

(協議)

第6条 この協議書に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関の協議により別に定める。

この協議書の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月12日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年7月7日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月28日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書(以下「新協議書」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。ただし、新協議書第1条第2項第6号の規定は、同年7月1日から適用する。

(平成24年3月30日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年12月27日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日決定)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日)

改正後の市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

分掌事務

総務課

水道水源の保全に関すること。

上水運用センター

旧簡易水道事業の廃止施設等の維持管理に関すること。

下水道施設課

(1) 合併処理浄化槽設置補助に関すること。

(2) 浄化槽清掃業の指導に関すること。

(3) 浄化槽の設置及び維持管理に関すること。

(4) 下水道事業の廃止施設等の維持管理に関すること。

下水道建設課

雨水貯留浸透施設の設置に関すること。

別表第2(第5条関係)

事務の種類

決定権限事項

決定区分

市長

副市長

管理者

局長

副局長

総務課

水道水源の保全

水道水源の保全に係る計画決定及び計画策定

(重要)

 

(軽易)

 

 

下水道施設課

浄化槽

1 浄化槽清掃業の許可及び取消し

 

 

 

 

2 浄化槽保守点検業の登録及び取消し

 

 

 

 

市長の権限に属する事務の一部を事業管理者に委任する協議書

平成13年3月21日 決定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月21日 決定
平成14年4月12日 決定
平成17年7月7日 決定
平成19年3月30日 決定
平成19年6月28日 決定
平成20年3月31日 決定
平成23年3月31日 決定
平成24年3月30日 決定
平成24年12月27日 決定
平成25年3月29日 決定
平成29年3月31日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし