○豊田市議会政務活動費規程
平成13年3月30日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市議会政務活動費条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第9条第7号及び第14条第4項の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を使用できない経費)
第2条 条例第9条第7号の政務活動費の使途にふさわしくないものとして議長が定める経費は、電話代とする。
(収支報告書等の閲覧及び複写)
第3条 条例第14条第2項の規定による収支報告書等の閲覧及び複写は、当該収支報告書等の提出期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
2 前項の収支報告書等の閲覧及び複写は、議長の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 収支報告書等の閲覧及び複写をしようとする者は、職員の必要な指示に従わなくてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧及び複写に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市議会政務活動費規程の規定は、施行日以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日議会規程第1号)
この規程は、令和元年6月27日から施行し、改正後の豊田市議会政務活動費規程の規定は、平成31年4月30日から適用する。