○豊田市部長会議規程
平成13年6月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市部長会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次条に掲げる市行政の重要事項の協議を行うとともに、部局間の連携の強化と効果的・効率的かつ円滑な行政運営を図るため、豊田市部長会議(以下「部長会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第3条 部長会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 予算に関連する重要施策及び重要事業計画に関する事項
(2) 市民生活に大きく影響する制度の制定改廃
(3) 組織機構、職員育成、財政等市行政運営の基幹的制度の制定改廃
(4) 複数の部局に関連する重要施策及び重要事業計画に関する事項
(5) 各部局の重要決定事項に関する事項
(6) 他部局に関係する情報に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民生活及び市行政運営に重要な影響を及ぼす事項
(組織等)
第4条 部長会議は、副市長の主宰の下に部長、消防長及び上下水道局長(以下「部長等」という。)をもって構成する。
2 議会局長は、意見参考人として、部長会議に出席するものとする。
3 市長、教育長及び事業管理者は、協議事項によっては部長会議に出席することができる。
(部長会議の開催)
第5条 部長会議は、毎週1回開催する。ただし、副市長が必要と認めたときは、これを中止し、又は臨時に開催することができる。
2 部長等は、副市長に対して、協議する事項を示し、臨時に部長会議を開催することを要請することができる。
3 副市長又は当該協議事項を所管する部長等は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(付議手続)
第6条 部長等は、部長会議に付議すべき事項がある場合は、文書をもって部長会議開催の2日前まで(2日前に当たる日が豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条第1項に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)に該当する場合は、当該日の直前の市の休日でない日まで)に総務部長に提出しなければならない。
(部長会議の記録)
第7条 部長会議の協議経過は、当該協議事項を所管する部長等が作成し、総務部長に提出するものとする。
(進捗状況等の報告)
第8条 部長会議は、協議した事項の進捗状況等について、報告を求めることができる。
(庶務)
第9条 部長会議に関する事務は、総務部行政改革推進課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、同年4月1日から適用する。
(豊田市政策審議会規程の廃止)
2 豊田市政策審議会規程(昭和63年訓令第6号)は、廃止する。
(豊田市幹部会議規程の廃止)
3 豊田市幹部会議規程(平成元年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成14年6月26日訓令第3号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の各規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市行政経営会議規程第4条及び第5条第2項の規定は適用せず、改正前の豊田市行政経営会議規程(以下「旧規程」という。)第4条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程第4条及び第5条第2項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規程第11号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日訓令第22号)
この規程は、平成25年5月17日から施行し、改正後の豊田市部長会議規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日訓令第6号)
この規程は、平成28年5月31日から施行し、改正後の豊田市部長会議規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。