○とよた市民活動センター管理規則

平成13年9月27日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、とよた市民活動センター条例(平成13年条例第38号。以下「条例」という。)第8条第9条第1項及び第19条の規定に基づき、とよた市民活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用登録)

第2条 条例第8条の規定により市民活動を行っている者として登録を申請しようとする者は、市民活動団体等登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が市民活動を行っている者としての要件に適合すると認め、当該団体を登録したときは、市民活動団体等登録通知書(様式第2号)を交付する。

3 第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録団体等」という。)は、登録事項に変更があった場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 市長は、登録団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 解散又は活動の休止をしたとき。

(2) 登録申請に虚偽の事項があったとき。

(3) 市民活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。

(利用調整)

第3条 活動施設の利用は、条例第8条の規定により登録を受けた者(以下「登録団体等」という。)の相互の調整によるものとする。ただし、当該利用は、センターの設置目的の範囲内に限るものとする。

(利用許可手続)

第4条 条例第9条第1項の規定により許可利用施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、とよた市民活動センター利用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、許可利用施設の利用を許可したときは、とよた市民活動センター利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第5条 許可利用施設の利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、とよた市民活動センター利用変更許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、とよた市民活動センター利用変更許可書(様式第6号。以下「変更許可書」という。)を許可利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、許可利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 許可利用者は、施設の利用許可の取消しを受けようとするときは、とよた市民活動センター利用許可取消申請書(様式第7号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を取り消したときは、とよた市民活動センター利用許可取消通知書(様式第8号)を許可利用者に交付する。

(許可書の所持等)

第7条 許可利用者は、利用の際、許可書又は変更許可書を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用後の届出等)

第8条 許可利用者は、許可利用施設の利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

2 許可利用者は、施設等を汚損し、若しくは損傷したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。

(許可利用者等の遵守事項)

第9条 登録団体等及び許可利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(入場者の禁止事項)

第10条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

(5) 許可を受けないでセンター内において物品を販売し、飲食物を販売し、若しくは提供し、又は金品の募集等の行為をすること。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用登録、利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成15年11月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前のとよた市民活動センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後のとよた市民活動センター管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前のとよた市民活動センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後のとよた市民活動センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年12月28日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

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とよた市民活動センター管理規則

平成13年9月27日 規則第44号

(令和5年12月28日施行)