○豊田市職員倫理条例

平成14年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 管理職員 教育長及び豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第9条第1項又は豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)第5条の規定による管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員の交通安全に係る倫理原則)

第4条 職員は、交通安全の推進において市民の模範となるべき立場にあることを深く自覚し、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守するとともに、交通マナーの向上に努めなければならない。

(倫理規則)

第5条 市長は、前2条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務等に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(贈与等の報告)

第6条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか、倫理規則で定める事項

(贈与等報告書の保存及び縦覧)

第7条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 任命権者は、前条の規定により提出された贈与等報告書を一般の縦覧に供さなければならない。

(倫理監督監)

第8条 職員の職務等に係る倫理の保持を図るため、倫理監督監を置く。

2 倫理監督監は、職員の職務等に係る倫理の保持に関する指導及び助言その他職員の職務等に係る倫理の保持に必要な事務を行うものとする。

3 倫理監督監は、その指定する倫理監督職員に、前項に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(職員の倫理の保持に関する状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、任命権者からの報告に基づき、職員の職務等に係る倫理の保持に関する状況について、その概要を公表しなければならない。

(任命権者の責務)

第10条 任命権者は、職員の職務等に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

豊田市職員倫理条例

平成14年3月26日 条例第1号

(平成14年7月1日施行)