○豊田市駅西口サービスセンター規則
平成14年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市駅西口サービスセンターの組織、事務の分掌等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 豊田市駅西口サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊田市駅西口サービスセンター
(2) 位置 豊田市若宮町1丁目57番地1
(執務時間)
第3条 豊田市駅西口サービスセンター(以下「センター」という。)の執務時間は、午前10時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、執務時間を変更することができる。
(執務を行わない日)
第4条 センターは、次に掲げる日は、執務を行わない。
(1) 5月3日から同月5日まで
(2) 前号に定める期間に連続する日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、執務を行わない日を変更し、又は臨時に執務を行わない日を定めることができる。
(職員及び職務)
第5条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員は、所長の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第62号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。