○豊田市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年10月30日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出部数)
第2条 法第10条第1項若しくは第2項に規定する届出書又は法第11条に規定する通知書の提出部数は、各1部とする。
(届出の添付図書)
第3条 法第10条第1項の規定により届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に定めるもののほか、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図を添付しなければならない。
2 法第10条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、前項の付近見取図に係る事項を変更する場合に限り、当該付近見取図を省令第6条第2項の届出書に添付しなければならない。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第4条 法第43条第2項の証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。