○良好な景観を形成するため広告物及び広告物を掲出する物件の整備を図る地域の指定
平成14年8月20日
告示第318号
豊田市屋外広告物条例(平成9年条例第42号)第6条第1項の規定に基づき、良好な景観を形成するため広告物及び広告物を掲出する物件の整備を図る地域(以下「広告景観地区」という。)を次のように指定し、平成14年10月1日から施行する。
1 広告景観地区の名称
とよた248北部地区広告景観地区
2 広告景観地区を指定する区域
国道248号挙母町交差点から下市場交差点までの沿道30メートル以内に係る地域で、安永川西支線から下市場町5交差点までの西側の区間
備考
1 この指定する区域において、「沿道30メートル以内」とは、国道248号道路拡幅後の道路境界から30メートル以内をいう。
2 この指定する区域において、とよた248北部地区広告景観地区について良好な景観を形成するための広告物及び広告物を掲出する物件の整備に関する指針(平成13年告示第316号)は、施行の日から適用する。