○豊田市東山デイサービスセンター条例
平成15年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市東山デイサービスセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の要援護老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターとして、豊田市東山デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を豊田市東山町2丁目1555番地1に設置する。
(事業)
第3条 デイサービスセンターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市長が定める基準であって同条第1号イに該当するものに従って行うものに限る。)
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を通わせ、入浴、食事の提供等の便宜を供与する事業
(管理)
第4条 デイサービスセンターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 デイサービスセンターの利用日は、1月1日から3日までを除く日とする。
2 デイサービスセンターの利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用者の責務)
第6条 デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、デイサービスセンターの利用に際しては、この条例の規定及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第7条 利用者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において同じ。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、同法第41条第6項又は第115条の45の3第3項の規定により、市が利用者に代わり、当該利用者が指定管理者に支払うべき利用料金の一部を支払った場合の利用料金の額は、当該利用料金の額から、市が指定管理者に支払った額に相当する額を控除した額とする。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定するデイサービスセンターの事業の運営に関する業務
(2) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第124号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第41号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第68号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。