○豊田市一般と畜場の構造設備を定める条例

平成15年3月28日

条例第3号

と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の規定に基づき、条例で定める一般と畜場の構造設備は、次のとおりとする。

(1) と畜場の周囲に外部から見えないように設ける障壁その他の遮へい設備

(2) 獣畜を運搬する車両その他の運搬具を洗浄する設備

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

豊田市一般と畜場の構造設備を定める条例

平成15年3月28日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成15年3月28日 条例第3号