○豊田市矢作川研究所規則
平成15年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市矢作川研究所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 矢作川を始めとした市域を流れる河川の持つ自然環境及び社会的な特性に関する調査研究を行い、河川を通した環境意識の啓発又は自然と共生した川づくりを図り、市民生活の豊かさに寄与するため、豊田市矢作川研究所(以下「研究所」という。)を、豊田市西町3丁目60番地に置く。
(事業)
第3条 研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 矢作川の自然生態系及び社会的な特性に関する調査研究
(2) その他市域を流れる河川の自然生態系及び社会的な特性に関する調査研究
(3) 前2号に係る受託研究
(4) 前各号に係る研究に必要な事業
(職員)
第4条 研究所に所長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。