○豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年6月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、豊田市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 実施機関等の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、豊田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号)第23条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により準用する同条第1項及び豊田市議会個人情報保護条例(令和4年条例第55号)第47条第1項の規定により諮問された審査請求

(2) 豊田市情報公開条例第11条第2項(同条例第20条において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこととされた事項

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴くこととされた事項

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 豊田市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。

(2) 市の機関 個人情報保護法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関としての市の機関及び議会をいう。

(3) 実施機関等 実施機関又は市の機関をいう。

(4) 諮問庁 豊田市情報公開条例第11条第2項(同条例第20条において準用する場合を含む。)及び第23条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項、豊田市個人情報保護法施行条例第12条豊田市議会個人情報保護条例第47条第1項及び第52条並びに特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項の規定により審査会に諮問をした実施機関等をいう。

(5) 公文書 豊田市情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第4号に規定する公文書をいう。)をいう。

(6) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は豊田市議会個人情報保護条例第21条第5号ア第36条第1項若しくは第44条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審査会」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査請求人又は参加人は、審査会に対し、審査会に提出された第9条第3項若しくは第4項若しくは前条の規定による意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録した事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は前項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時、場所及び方法を指定することができる。

(手数料)

第13条 前条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料を納めなければならない。

2 前項の規定により納付しなければならない手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(手数料の減免)

第14条 審査会は、第12条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(送付による交付)

第15条 第12条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、第13条第1項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(調査審議手続の非公開)

第16条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第17条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(諮問庁への意見等)

第18条 審査会は、第2条の規定による調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、諮問庁に意見を述べることができる。

2 審査会は、実施機関の諮問に応じて、情報公開制度の運営に関する事項又は当該制度のあり方について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(庶務)

第19条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第21条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年12月27日条例第80号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正前の豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例第5条第2項の規定によりこの条例の施行日から起算して2年以内に任期が満了する審査会の委員の任期は、その任期が満了する日の翌日から起算して、なお1年延長するものとする。

(平成30年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「第22条」を「第23条第1項」に改める部分に限る。)及び第3条第2号の改正規定(「及び第22条」を「及び第23条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 豊田市情報公開・個人情報保護審査会により行われる、令和5年4月1日前になされた審査請求の調査審議については、なお従前の例による。

豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年6月30日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成15年6月30日 条例第32号
平成24年12月27日 条例第80号
平成26年10月1日 条例第50号
平成28年3月30日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第3号
令和2年12月24日 条例第49号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第62号