○豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

平成15年9月30日

規則第56号

豊田市土地譲渡益重課制度の特例に係る優良宅地認定に関する規則(昭和49年規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地認定(第2条~第11条)

第3章 優良住宅認定(第12条~第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第6号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ及び第6号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地認定

(優良な宅地の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第9条の規定による宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 優良宅地認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき、土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号及び第21条の19第10項第2号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計説明書は、様式第2号によらなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

 

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第1号の設計図には、これを作成した者が記名をしなければならない。

6 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図(当該宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。

7 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したもの(当該宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の区域も併せて表示したもの)でなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の規定による優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、優良宅地認定を行ったときは、認定書(様式第3号)第2条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに市長の優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工区の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止届(様式第6号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、これらに規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届(様式第7号)を市長に届け出て、その地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について第4条の規定により認定書を交付するときには、請求に基づき、旧住宅地造成事業に関する法律第9条第2項の認定書の写しに第4条の認定書とする旨を明記したものを同条の認定書として交付するものとする。

2 前項の宅地の造成について第6条第2項の規定により証明書を交付するときには、請求に基づき、旧住宅地造成事業に関する法律第12条第2項の検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が500平方メートル未満のものに限る。)について第6条第2項の証明書を交付するときには、請求に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに第6条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合すると認めるときは、証明書(様式第8号)同項の申請をした者に交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。

第3章 優良住宅認定

(優良な住宅の認定申請の手続)

第12条 法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図 方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の位置を示した地形図で縮尺3,000分の1以上であるもの

(4) 一団の宅地の区域図 方位、道路、一団の宅地の区域及びその宅地の面積計算上必要な事項並びに各敷地の区分及びその敷地内における建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号及び次条第2項第1号において同じ。)

(6) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(8) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が建物の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(9) 各階平面図 方位、間取、各室の用途及び床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備を明示した図面

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書の写し又はその他の書類で建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) その他市長が必要と認める図書

(優良住宅認定申請手続の特例)

第12条の2 住宅の新築の工事着手後かつ工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号又は第63条第3項第6号の規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(様式第9号)に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項に関する図書

(3) その他市長が必要と認める図書

(優良住宅認定の基準)

第13条 市長は、第12条第1項又は前条第1項の規定による優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良住宅認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第14条 市長は、優良住宅認定を行ったときは、認定済証(様式第10号)第12条第1項及び第12条の2第1項の申請をした者に交付するものとする。

第4章 雑則

(書類の提出部数)

第15条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市租税特別措置法に基づく優良住宅の認定事務に関する規則の廃止)

2 豊田市租税特別措置法に基づく優良住宅の認定事務に関する規則(昭和49年規則第15号)は、廃止する。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第219号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第48号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

平成15年9月30日 規則第56号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成15年9月30日 規則第56号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第55号
平成18年3月30日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第33号
令和元年6月27日 規則第35号
令和2年12月24日 規則第219号
令和4年3月30日 規則第32号
令和5年3月30日 規則第48号