○豊田市青少年相談センター条例
平成15年12月25日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊田市青少年相談センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「青少年」とは、小学校就学の始期から18歳未満までの者をいう。
(設置)
第3条 青少年の健全な育成を図るため、豊田市青少年相談センター(以下「センター」という。)を豊田市栄町1丁目7番地1に設置する。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の相談に関する事業
(2) 青少年の補導に関する事業
(3) 不登校の児童又は生徒の社会的自立に関する事業
(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関する事業
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(豊田市青少年相談所条例の廃止)
2 豊田市青少年相談所条例(昭和39年条例第36号)は、廃止する。
附則(令和4年3月30日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。