○豊田市青少年相談センター条例

平成15年12月25日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊田市青少年相談センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「青少年」とは、小学校就学の始期から18歳未満までの者をいう。

(設置)

第3条 青少年の健全な育成を図るため、豊田市青少年相談センター(以下「センター」という。)を豊田市栄町1丁目7番地1に設置する。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の相談に関する事業

(2) 青少年の補導に関する事業

(3) 不登校の児童又は生徒の社会的自立に関する事業

(4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関する事業

(5) 前各号に定めるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(豊田市青少年相談所条例の廃止)

2 豊田市青少年相談所条例(昭和39年条例第36号)は、廃止する。

(令和4年3月30日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市青少年相談センター条例

平成15年12月25日 条例第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成15年12月25日 条例第47号
令和4年3月30日 条例第10号