○豊田市青少年相談センター管理規則

平成15年12月24日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市青少年相談センター条例(平成15年条例第47号)第5条の規定に基づき、豊田市青少年相談センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(職員)

第3条 センターに所長その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

豊田市青少年相談センター管理規則

平成15年12月24日 教育委員会規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成15年12月24日 教育委員会規則第10号