○豊田市健康増進法施行細則
平成16年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の届出)
第2条 法第20条第1項の規定による特定給食施設(以下「施設」という。)の届出は、特定給食施設事業開始(再開)届(様式第1号)によるものとする。
(事業の再開の届出)
第4条 法第20条第2項の規定による事業の休止の届出をした者は、その事業を再開したときは、再開の日から1月以内に特定給食施設事業開始(再開)届を市長に提出しなければならない。
(事業の実施状況の報告)
第5条 施設の管理者は、毎年3月の事業の実施状況について、特定給食施設事業実施状況報告書(様式第4号)を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(献立表等の保存)
第6条 施設の管理者は、省令第9条第4号の献立表その他必要な帳簿等を2年間保存しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市健康増進法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市健康増進法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市健康増進法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市健康増進法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。