○豊田市農ライフ創生センター規則

平成16年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市農ライフ創生センターに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多様な農業者の育成及び農地の活用を推進するため、豊田市農ライフ創生センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市農ライフ創生センター

豊田市四郷町松本105番地1

豊田市農ライフ創生センター下山研修所

豊田市和合町日向17番地1

(利用日及び利用時間)

第3条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(職員)

第4条 センターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、農業振興課長の命を受け、センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(事業)

第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業者の育成、就農の相談等に関する事業

(2) 農作物の栽培技術の研修に関する事業

(3) 農地の仲介及び農家の仲介に関する事業

(4) 栽培技術の研究、農作物の加工品の開発、新品種の実験栽培等に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第62号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年7月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市農ライフ創生センター規則第2条の表(豊田市農ライフ創生センター旭研修所に係る部分に限る。)及び第3条第1項の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市農ライフ創生センター規則

平成16年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年7月13日 規則第62号
平成19年7月6日 規則第45号
平成26年3月25日 規則第34号
平成30年12月28日 規則第73号
令和3年3月25日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第27号