○豊田市農ライフ創生センター規則
平成16年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市農ライフ創生センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 多様な農業者の育成及び農地の活用を推進するため、豊田市農ライフ創生センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
豊田市農ライフ創生センター | 豊田市四郷町松本105番地1 |
豊田市農ライフ創生センター下山研修所 | 豊田市和合町日向17番地1 |
(利用日及び利用時間)
第3条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(職員)
第4条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は、センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員は、所長の命を受け、事務に従事する。
(事業)
第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業者の育成、就農の相談等に関する事業
(2) 農作物の栽培技術の研修に関する事業
(3) 農地の仲介及び農家の仲介に関する事業
(4) 栽培技術の研究、農作物の加工品の開発、新品種の実験栽培等に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第62号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月6日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市農ライフ創生センター規則第2条の表(豊田市農ライフ創生センター旭研修所に係る部分に限る。)及び第3条第1項の規定は、平成25年3月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。