○豊田市長の給料の月額の減額に関する条例
平成16年9月30日
条例第26号
この条例の施行の日から1月間における市長の給料の月額については、豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料の月額は、同号に掲げる額とする。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
○豊田市長の給料の月額の減額に関する条例
平成16年9月30日
条例第26号
この条例の施行の日から1月間における市長の給料の月額については、豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料の月額は、同号に掲げる額とする。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。