○豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年12月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行う指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(1) 専門的かつ高度な技術等を有する特定の団体を指定管理者に指定することが必要なとき。
(2) 当該施設が地域住民で構成する団体の地域活動の拠点となり、当該団体に当該施設を管理運営させることが適当と認められるとき。
(3) 当該施設における事業運営に相当な知識及び経験等が必要な場合で、当該施設における事業運営を行う団体に施設の管理を併せて行わせることが当該施設の効果的かつ効率的な管理運営に資すると認められるとき。
(4) 施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の性質、設置目的及び当該施設における業務の性質等により公募することが適さないと認められるとき。
(指定管理者の指定等)
第3条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)で指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に指定の申請をしなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 前項第1号に規定する事業計画書の内容が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他施設の設置目的を達成するために十分な能力を有するものであること。
(1) 法人等の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等若しくは個人が営む事業を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等若しくは個人が営む事業に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、第1号に該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5 市長は、第2項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
6 市長は、第2項の規定による指定管理者の指定を行ったときは、速やかに当該指定を受けた者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(指定の期間)
第4条 指定管理者が施設の管理を行う期間(以下「指定の期間」という。)は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。ただし、施設の性質、設置目的等からこれにより難い施設については、この限りでない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 市長は、施設の管理の適正を期するため、必要に応じ、指定管理者に施設の管理の業務及び経理の状況に係る報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者が管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、指定管理者(指定管理者が共同企業体である場合においては、その代表者又は構成員)が第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明したときは、その指定を取り消すものとする。
3 市長は、指定管理者が管理する施設を廃止し、又はその施設の用途を変更するときは、当該指定管理者の指定を取り消すことができる。
4 市は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その責めを負わない。ただし、前項の規定により指定を取り消した場合にあっては、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 指定管理者は、故意又は過失により管理する施設の建物等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(守秘義務及び個人情報の取扱い)
第10条 指定管理者及び施設を管理する業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設の管理に伴い保有した個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密又は個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は自己の利益若しくは不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(教育委員会所管の施設への適用)
第11条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊田市ITS情報センター条例の一部改正)
2 豊田市ITS情報センター条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。