○豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成16年12月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第32号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第12条の規定に基づき、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 指定を受けようとする施設の管理に関する業務の収支計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第3条 条例第3条第6項の規定による指定管理者の指定の通知は、指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更事項の届出)

第4条 指定管理者は、申請書その他の書類の内容に変更を生じたときは、速やかに市長に変更事項を記載した書類を提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 条例第7条第1項から第3項までの規定による指定の取消しの通知は、指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令は、指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第4号)により行うものとする。

(事故報告)

第6条 指定管理者は、管理する施設又は施設の利用者に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その内容を市長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市ITS情報センター管理規則の一部改正)

2 豊田市ITS情報センター管理規則(平成16年規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成16年12月27日 規則第40号

(令和3年1月1日施行)