○豊田市旭B&G海洋センター条例
平成16年12月27日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市旭B&G海洋センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 カヌーを通して青少年の健康の増進及び健全な育成を図るため、豊田市旭B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を豊田市時瀬町城山1番地2に設置する。
(利用資格)
第3条 海洋センターを利用することができる者は、小学生以上の者で構成する10人以上の団体とする。
(利用の許可)
第4条 海洋センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、海洋センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、海洋センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) その他海洋センターの管理上支障があると認めたとき。
(特別の設備)
第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、海洋センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、海洋センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第4条第2項に規定する条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、海洋センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の取消等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用の終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(使用料)
第11条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市旭B&G海洋センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市旭B&G海洋センター条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成22年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市旭B&G海洋センター条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月24日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
11 この条例の施行前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて市長がした許可その他の行為とみなす。
別表(第11条関係)
豊田市旭B&G海洋センター使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) |
1人用カヌー | 1艇3時間 | 1,000 |
2人用以上のカヌー | 1艇3時間 | 2,000 |
備考
1 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該使用料の1時間分に相当する額を加算する。
2 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。