○豊田市立乙ケ林診療所条例

平成16年12月27日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市立乙ケ林診療所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の増進及び保健の向上を図るため、豊田市立乙ケ林診療所(以下「診療所」という。)を豊田市乙ケ林町寒田552番地に設置する。

(事業)

第3条 診療所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する診療

(2) 各種健診

(3) 予防接種

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事業

(使用料及び手数料の納付)

第4条 診療所を利用する者は、その利用の都度又は市長の指定する日までに使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料)

第5条 使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療その他使用料の額は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により算定した額とする。ただし、その他の法令に基づく診療については、当該法令の定めるところによる。

(2) 自由診療及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく診療については、健康保険法第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法で算定した額とする。

(3) 前2号に定めるもののほか、使用料の額を定める必要があるものについては、規則で定める。

(手数料)

第6条 診断書、証明書その他の文書の交付に係る手数料の額は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条に規定する場合を除き、1通につき3,150円を超えない範囲内で規則で定める。

(使用料等の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、診療所の運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのある者に対しては、診療所の利用を拒むことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

豊田市立乙ケ林診療所条例

平成16年12月27日 条例第48号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第1節
沿革情報
平成16年12月27日 条例第48号
平成18年3月30日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第21号
平成21年3月31日 条例第18号