○豊田市農林漁家高齢者センター条例

平成16年12月27日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の生きがいづくり及び住民福祉の向上を図るため、豊田市農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を豊田市夏焼町ナカノ139番地2に設置する。

(管理)

第3条 高齢者センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 高齢者センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 高齢者センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊利用にあっては、利用開始日の午後3時から利用終了日の午前9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 高齢者センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、高齢者センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、高齢者センターを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は高齢者センターの管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、高齢者センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、附属設備を利用した場合は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

3 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、高齢者センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者センターの利用の許可に関する業務

(2) 高齢者センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(稲武町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡稲武町の編入の日前に稲武町農林漁家高齢者センター設置及び管理に関する条例(平成元年稲武町条例第4号)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

(平成18年12月27日条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市農林漁家高齢者センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市農林漁家高齢者センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市農林漁家高齢者センター条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市農林漁家高齢者センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(令和5年3月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

豊田市農林漁家高齢者センター使用料

区分

使用料(円)

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:00

和室

宿泊

1人1泊につき 1,800

宿泊以外

500

500

500

500

創作室

300

300

300

300

備考

1 「1泊」とは、午後3時から翌日午前9時までの宿泊をいう。

2 宿泊の場合の利用人数は、5人以上30人以下に限る。

3 宿泊する者が宿泊を開始する日の午後3時前の時間又は宿泊を終了する日の午前9時後の時間、和室を利用する場合の使用料は、当該宿泊以外の利用時間区分の使用料を加算する。

別表第2(第9条関係)

豊田市農林漁家高齢者センター附属設備使用料

区分

単位

使用料(円)

バーベキューセット

1セット

300

石釜

1棟1回

500

東屋

1棟1回

500

豊田市農林漁家高齢者センター条例

平成16年12月27日 条例第50号

(令和5年3月20日施行)