○豊田市トレーニングセンター条例

平成16年12月27日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市トレーニングセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ活動を通じた農業者等の体力増進による健康維持管理及び農業者と地域住民との連帯感の醸成を図るため、豊田市トレーニングセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 センターのうち次に掲げる施設(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(1) 小原トレーニングセンター

(2) 緑の公園

(3) 足助トレーニングセンター

(4) 下山トレーニングセンター

(5) 下山運動場

(利用日及び利用時間)

第4条 指定管理施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 指定管理施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長(指定管理施設においては指定管理者とする。次項次条第7条第1項第8条及び第11条第1項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、センターを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又はセンターの管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡小原村、東加茂郡足助町及び東加茂郡下山村の編入の日前に小原村農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年小原村条例第13号)、小原村緑の公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年小原村条例第17号)、足助町農業者トレーニングセンター等の設置及び管理に関する条例(昭和59年足助町条例第14号)及び下山村トレーニングセンター等の設置及び管理に関する条例(昭和57年下山村条例第24号)の規定により受けた利用の許可は、この条例の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

(平成17年9月30日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市トレーニングセンター条例の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市トレーニングセンター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第121号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市トレーニングセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市トレーニングセンター条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づくふれあいセンター萩野の女性サロンの利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年10月9日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市トレーニングセンター条例の規定により市長がした小原トレーニングセンター及び緑の公園についての許可その他の行為は、改正後の豊田市トレーニングセンター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成20年9月30日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市トレーニングセンター条例の規定により市長がした足助トレーニングセンターについての許可その他の行為は、改正後の豊田市トレーニングセンター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成29年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第2条関係)

豊田市トレーニングセンター

名称

位置

小原トレーニングセンター

豊田市市場町陣出879番地

緑の公園

豊田市市場町陣出879番地

足助トレーニングセンター

豊田市足助町蔵ノ前19番地

ふれあいセンター萩野

豊田市桑田和町宮ノ前34番地

下山トレーニングセンター

豊田市大沼町船橋35番地1

下山運動場

豊田市大沼町船橋28番地1

別表第2(その1)(第9条関係)

豊田市トレーニングセンター使用料(小原トレーニングセンター、足助トレーニングセンター、ふれあいセンター萩野、下山トレーニングセンター)

区分

使用料(円)

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~21:00)

小原トレーニングセンター

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

4,200

4,200

6,300

入場有料の場合

8,400

8,400

12,600

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

16,800

16,800

25,200

入場有料の場合

25,200

25,200

37,800

営利又は宣伝を目的とする場合

75,600

75,600

113,400

足助トレーニングセンター

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

1,900

1,900

2,900

入場有料の場合

3,800

3,800

5,800

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

7,600

7,600

11,600

入場有料の場合

11,400

11,400

17,400

営利又は宣伝を目的とする場合

34,200

34,200

52,200

トレーニングルーム

1,400

1,400

1,400

健康管理室

400

400

400

ふれあいセンター萩野

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

2,100

2,100

3,200

入場有料の場合

4,200

4,200

6,400

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

8,400

8,400

12,800

入場有料の場合

12,600

12,600

19,200

営利又は宣伝を目的とする場合

37,800

37,800

57,600

女性サロン

700

700

700

下山トレーニングセンター

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

2,100

2,100

3,200

入場有料の場合

4,200

4,200

6,400

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

8,400

8,400

12,800

入場有料の場合

12,600

12,600

19,200

営利又は宣伝を目的とする場合

37,800

37,800

57,600

トレーニングルーム

700

700

700

規則で定める附属設備

規則で定める利用区分ごとに300円を超えない範囲において規則で定める額

備考

1 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

2 競技場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が競技場の床面積の2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の2分の1又は3分の1に相当する額とする。

3 準備又は原状回復のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1の額とする。

4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料(規則で定める附属設備に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

5 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

6 前2項の規定は、競技場をスポーツで利用する場合であって入場有料であるとき、スポーツ以外で利用する場合及び営利又は宣伝を目的として利用する場合並びに競技場の個人利用の場合については、適用しない。

7 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

8 競技場の個人利用の使用料は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円とする。ただし、次に掲げる者の個人利用の使用料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

別表第2(その2)(第9条関係)

豊田市トレーニングセンター使用料(緑の公園、下山運動場)

区分

使用料(円)

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~21:00)

緑の公園

多目的広場夜間照明設備

1面30分につき 1,500

テニスコート

1コート1時間につき 300

テニスコート夜間照明設備

1コート30分につき 200

弓道場

個人利用

大人

200

200

300

小人

100

100

150

専用利用

1,000

1,000

1,500

下山運動場

多目的運動広場夜間照明設備

1面30分につき 1,500

テニスコート

1コート1時間につき 300

テニスコート夜間照明設備

1コート30分につき 200

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

2 1時間単位の使用料については、1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該使用料の2分の1の額を加算する。利用時間区分の使用料については、利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

4 営利又は宣伝を目的として夜間照明設備を利用する場合の使用料は、当該使用料の7倍の額とする。

5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

6 団体が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍の額とする。

7 前2項の規定は、第3項及び第4項に規定する場合並びに緑の公園の弓道場の個人利用の場合については、適用しない。

8 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

9 別表第2(その1)備考第8項各号に掲げる者の緑の公園の弓道場の個人利用の使用料は、無料とする。

豊田市トレーニングセンター条例

平成16年12月27日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成16年12月27日 条例第52号
平成17年9月30日 条例第135号
平成18年12月27日 条例第121号
平成19年10月9日 条例第90号
平成20年9月30日 条例第67号
平成29年12月21日 条例第41号
令和5年3月20日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第55号