○町村の編入に伴う豊田市市税条例等の適用の経過措置に関する条例
平成16年12月27日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入に伴い、旧町村区域内における豊田市市税条例(昭和44年条例第13号。以下「市税条例」という。)、豊田市都市計画税条例(昭和52年条例第5号。以下「都市計画税条例」という。)及び豊田市事業所税条例(昭和61年条例第1号。以下「事業所税条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 旧町村区域内の個人の市民税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、藤岡町税条例(昭和30年藤岡町条例第45号)、小原村税条例(昭和34年小原村条例第13号)、足助町税条例(昭和43年足助町条例第18号)、下山村税条例(昭和37年下山村条例第4号)、旭町税条例(昭和44年旭町条例第2号)又は稲武町税条例(昭和48年稲武町条例第14号)(以下「旧町村条例」という。)の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 旧町村区域内の法人に対して課する市民税の法人税割の課税は、旧町村の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分の法人の市民税及び編入日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、旧町村条例の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 旧町村区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、旧町村条例の例による。
2 旧町村区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課における平成17年度分に係る固定資産の価格等の決定については、旧町村条例の例による。
3 編入日前日に編入前の西加茂郡藤岡町の区域内(以下「旧藤岡町区域内」という。)に所在する市街化区域農地の課税については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第10条第3項の規定により、平成18年度から平成22年度までの間は、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第29条の7第1項の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
(軽自動車税等に関する経過措置)
第5条 旧町村区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、旧町村条例の例による。
2 旧町村区域内の軽自動車に係る軽自動車税の減免については、旧町村条例の規定によりなされた平成17年度課税分に係る減免申請は、市税条例第80条第2項の規定によりなされた減免申請とみなす。
3 旧町村の編入日前に旧町村条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第82条第1項の規定により交付を受けた標識とみなす。
4 旧町村の編入日前に旧町村条例の規定により交付を受けている試乗のための原動機付自転車等の試乗標識(以下「試乗標識」という。)は、市税条例第83条第2項の規定により交付された試乗標識とみなす。
5 旧町村条例の規定により原動機付自転車等標識又は試乗標識(以下「原動機付自転車等標識等」という。)の交付を受けた者は、編入日から当該原動機付自転車等標識等と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は、徴収しない。
6 前項の規定にかかわらず、旧町村区域内の原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受ける者から市税条例第82条第8項の規定により徴収する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 旧町村区域内の土地に対して課する特別土地保有税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、旧町村条例の例による。
(入湯税に関する経過措置)
第7条 旧町村区域内の入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前における入湯に係る分までに限り、旧町村条例の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第8条 旧藤岡町区域内の土地及び家屋に係る都市計画税の賦課における平成17年度分に係る固定資産の価格等の決定については、旧藤岡町税条例の例による。
2 編入日前日に旧藤岡町区域内に所在する市街化区域農地の課税については、合併特例法第10条第3項の規定により、平成18年度から平成22年度までの間は、地方税法附則第29条の7第1項の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。
(事業所税に関する経過措置)
第9条 旧町村区域内の事務所又は事業所における法人又は個人の行う事業について、編入日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業及び平成17年分から平成19年分までの各年分の個人の事業(平成20年1月1日から同年3月31日までの間に事業を廃止した場合は、同年1月1日から廃止の日までの事業を含む。)に対しては、事業所税条例第2条第1項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。
(督促手数料に関する経過措置)
第10条 編入日前に旧町村において発行された督促状に係る督促手数料については、旧町村条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 編入日前にした旧町村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村条例の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。