○町村の編入に伴う豊田市国民健康保険条例及び豊田市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成16年12月27日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入に伴い、旧町村区域内における豊田市国民健康保険条例(昭和29年条例第7号。以下「市保険条例」という。)及び豊田市国民健康保険税条例(昭和29年条例第8号。以下「市保険税条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(国民健康保険税の賦課に関する経過措置)
第2条 旧町村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧町村区域内に住所を有し、かつ、編入日に当該旧町村区域内に住所を有する国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主(以下「旧町村区域の世帯主等」という。)に対する国民健康保険税の税率等については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定により、平成17年度から平成19年度までの3年間は不均一の課税とする。
3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2に規定する被保険者の特例の適用を受けている旧町村区域内に住所を有する被保険者に対する国民健康保険税の税率等については、前項の税率等を適用する。
4 旧町村区域の世帯主等で、当該旧町村区域から旧町村編入前の市の区域又は旧町村区域内で住所を異動(同一旧町村区域内は除く。)した者若しくは国民健康保険に係る資格等に変更が生じた者は、住所の異動又は資格等に変更を生じた日の属する年度の翌年度(当該住所の異動又は資格等に変更を生じた日が4月1日の場合は当該年度)から前3項に規定する経過措置の対象としない。
(保険給付に関する経過措置)
第3条 編入日前に給付事由の生じた旧町村の国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、市保険条例の規定にかかわらず、藤岡町国民健康保険条例(昭和39年藤岡町条例第86号)、小原村国民健康保険条例(昭和34年小原村条例第1号)、足助町国民健康保険条例(昭和41年足助町条例第15号)、下山村国民健康保険条例(昭和34年下山村条例第2号)、旭町国民健康保険条例(昭和34年旭町条例第4号)又は稲武町国民健康保険条例(昭和39年稲武町条例第20号)の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第163号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町村の編入に伴う豊田市国民健康保険条例及び豊田市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第147号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町村の編入に伴う豊田市国民健康保険条例及び豊田市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 国民健康保険税の税率等
(1) 国民健康保険税の基礎課税額の税率等
区分 | 所得割額 | 被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) |
旧藤岡町の区域 | 100分の6.1 | 27,600 | 24,000 |
旧小原村の区域 | 100分の6.1 | 27,600 | 24,000 |
旧足助町の区域 | 100分の5.9 | 26,400 | 24,000 |
旧下山村の区域 | 100分の5.6 | 25,900 | 23,600 |
旧旭町の区域 | 100分の5.6 | 26,100 | 23,900 |
旧稲武町の区域 | 100分の5.6 | 25,900 | 24,000 |
(2) 国民健康保険税の介護納付金課税額の税率等
区分 | 所得割額 | 被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) |
旧藤岡町の区域 | 100分の1.06 | 7,600 | 5,000 |
旧小原村の区域 | 7,400 | 4,900 | |
旧足助町の区域 | 7,300 | 4,900 | |
旧下山村の区域 | 7,400 | 4,800 | |
旧旭町の区域 | 7,400 | 4,800 | |
旧稲武町の区域 | 7,400 | 5,000 |
2 国民健康保険税の減額
(1) 市保険税条例第25条第1項第1号の納税義務者
区分 | 国民健康保険税の基礎課税額 | 国民健康保険税の介護納付金課税額 | ||
被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) | 被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) | |
旧藤岡町の区域 | 19,320 | 16,800 | 5,320 | 3,500 |
旧小原村の区域 | 19,320 | 16,800 | 5,180 | 3,430 |
旧足助町の区域 | 18,480 | 16,800 | 5,110 | 3,430 |
旧下山村の区域 | 18,130 | 16,520 | 5,180 | 3,360 |
旧旭町の区域 | 18,270 | 16,730 | 5,180 | 3,360 |
旧稲武町の区域 | 18,130 | 16,800 | 5,180 | 3,500 |
(2) 市保険税条例第25条第1項第2号の納税義務者
区分 | 国民健康保険税の基礎課税額 | 国民健康保険税の介護納付金課税額 | ||
被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) | 被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) | |
旧藤岡町の区域 | 13,800 | 12,000 | 3,800 | 2,500 |
旧小原村の区域 | 13,800 | 12,000 | 3,700 | 2,450 |
旧足助町の区域 | 13,200 | 12,000 | 3,650 | 2,450 |
旧下山村の区域 | 12,950 | 11,800 | 3,700 | 2,400 |
旧旭町の区域 | 13,050 | 11,950 | 3,700 | 2,400 |
旧稲武町の区域 | 12,950 | 12,000 | 3,700 | 2,500 |
(3) 市保険税条例第25条第1項第3号の納税義務者
区分 | 国民健康保険税の基礎課税額 | 国民健康保険税の介護納付金課税額 | ||
被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) | 被保険者均等割額(円) | 世帯別平等割額(円) | |
旧藤岡町の区域 | 5,520 | 4,800 | 1,520 | 1,000 |
旧小原村の区域 | 5,520 | 4,800 | 1,480 | 980 |
旧足助町の区域 | 5,280 | 4,800 | 1,460 | 980 |
旧下山村の区域 | 5,180 | 4,720 | 1,480 | 960 |
旧旭町の区域 | 5,220 | 4,780 | 1,480 | 960 |
旧稲武町の区域 | 5,180 | 4,800 | 1,480 | 1,000 |