○豊田市林道等開設事業分担金条例

平成16年12月27日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、市が行う林道及び作業道(以下「林道等」という。)の開設事業に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 法第224条の規定により、市が行う林道等の開設事業に要する工事費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者で当該事業に係る受益地域内のものから分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する工事費から国及び県から交付を受けた補助金等を差し引いた額に100分の3を乗じて得た額とする。

(受益地域)

第4条 受益地域は、路線ごとに市長が定める。

(分担金の納付)

第5条 第2条の規定により徴収する各年度分の分担金は、市長の発する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。

(分担金の追徴又は還付)

第6条 林道等の開設事業がやむを得ない理由により変更又は中止に至ったときは、分担金の額を変更し、追徴又は還付をするものとする。

(分担金の減免及び徴収延期)

第7条 市長は、災害その他特別の理由があると認める場合には、徴収すべき分担金について、納期限を延長し、又は減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、旧町村において採択された林道等開設事業に係る分担金の徴収に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、公共林道改良事業及び単県林道改良事業の分担金徴収条例(昭和51年藤岡町条例第159号)、小原村林道等新設改良工事分担金の徴収に関する条例(昭和58年小原村条例第13号)、足助町林道等事業分担金徴収条例(昭和62年足助町条例第12号)、下山村分担金徴収条例(昭和43年下山村条例第13号)、旭町林道新設改良工事分担金の徴収に関する条例(昭和52年旭町条例第15号)又は稲武町農林水産振興事業分担金徴収に関する条例(昭和58年稲武町条例第11号)の例による。ただし、分担金割合が100分の3を超えるものについては、これを100分の3とする。

(平成31年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にその工事に着手した市が行う林道及び作業道の開設事業に係る分担金の額については、改正後の豊田市林道等開設事業分担金条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

豊田市林道等開設事業分担金条例

平成16年12月27日 条例第73号

(平成31年4月1日施行)