○豊田市法定外道路整備工事分担金条例
平成16年12月27日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法定外道路の整備工事に係る工事分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 法定外道路の整備工事に要する費用に充てるため、分担金を徴収する。
(分担金徴収の対象)
第3条 分担金は、法定外道路の整備工事の受益地域内に存する者で、当該整備工事によって利益を受けるもの(以下「利用者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収額等)
第4条 分担金の徴収額は、別表に定める負担割合のとおりとし、市長が指定する期日までに納入しなければならない。この場合において、市長は利用者に対して分担金の徴収額を納入通知書により通知するものとする。
(分担金の追徴又は還付)
第5条 当該整備工事がやむを得ない理由により変更又は中止に至ったときは、分担金の額を変更し、追徴又は還付をするものとする。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、公益上の必要その他特別な理由があると認める場合は、徴収すべき分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(藤岡町の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町(以下「旧藤岡町」という。)の編入の日前に、旧藤岡町において採択された法定外道路の整備工事に係る分担金の徴収に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、藤岡町生活道整備工事分担金の徴収に関する条例(平成13年藤岡町条例第14号)の例による。
附則(平成20年3月28日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
法定外道路整備工事分担金
工事種別 | 負担割合 |
路面舗装新設工事 | 10%以上 |
道路側溝工事 | 10%以上 |
橋梁工事 | 10%以上 |
拡幅工事 | 10%以上 |
災害復旧工事(簡易復旧工事以外の工事) | 5%以上 |