○豊田市災害派遣手当条例
平成16年12月27日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による豊田市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対し支給する災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の額等)
第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて豊田市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項の滞在した期間は、派遣職員が豊田市に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、豊田市職員に支給される諸手当の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年4月規則第45号で、同25年4月13日から施行)
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
滞在した期間 | 単位 | 公用の施設又はこれに準ずる施設を利用 | その他の施設を利用 |
30日以内の場合 | 日額 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の場合 | 3,970円 | 5,870円 | |
60日を超える場合 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。