○豊田市藤岡福祉センター管理規則
平成16年12月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市藤岡福祉センター条例(平成16年条例第42号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市藤岡福祉センターふじのさと(以下「ふじのさと」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 許可書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市藤岡福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市藤岡福祉センター利用取消届(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次に該当する者に対して、利用を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(2) 建物若しくはその附属物又は資料等を故意に汚損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又はふじのさとの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(利用料金等の還付の基準)
第6条 条例第10条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額
(利用料金等の減免の基準)
第7条 条例第10条第8項の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉増進のため活動する市民又は団体で市長の許可を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額
(2) 市内の学校等の児童又は生徒が教育活動の一環として利用する場合 全額
(会場責任者)
第8条 利用者は、ふじのさとの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第9条 利用者は、ふじのさとの利用が終わったときは、直ちに届け出て、ふじのさとの職員の点検を受けなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設及び附属施設を利用しないこと。
(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(4) その他ふじのさとの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(5) ふじのさとの職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第11条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないでふじのさと及びふじのさとの敷地内において物品を販売し、又は金品の募金等の行為をしないこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市藤岡福祉センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市藤岡福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。