○豊田市下山保健福祉センター管理規則

平成16年12月27日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市下山保健福祉センター条例(平成16年条例第44号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第17条の規定に基づき、豊田市下山保健福祉センターまどいの丘(以下「まどいの丘」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により条例別表に定める施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市下山保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、生きがい活動センター弓道場を個人で利用する場合にあっては、口頭により許可を申請することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市下山保健福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 許可書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市下山保健福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、豊田市下山保健福祉センター利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金又は使用料(以下「利用料金等」という。)の額が変更後の利用料金等の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市下山保健福祉センター利用取消届(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次に該当する者に対して、利用を禁止し、又は退場させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者

(2) 建物若しくはその附属物又は資料等を故意に汚損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者において著しく他人に迷惑を及ぼし、又はまどいの丘の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(利用料金等の還付の基準)

第6条 条例第10条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額

(利用料金等の減免の基準)

第7条 条例第10条第8項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉増進のため活動する市民又は団体で市長の許可を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額

(2) 市内の学校等の児童又は生徒が教育活動の一環として利用する場合 全額

(使用料の減免及び還付)

第8条 前2条の規定は、条例第11条第2項の規定による減免及び同条第3項の規定による還付を行う場合に準用する。

(会場責任者)

第9条 利用者は、まどいの丘の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第10条 利用者は、まどいの丘の利用が終わったときは、直ちに届け出て、まどいの丘の職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属施設を利用しないこと。

(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(4) その他まどいの丘の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(5) まどいの丘の職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでまどいの丘及びまどいの丘の敷地内において物品を販売し、又は金品の募金等の行為をしないこと。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(下山村の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡下山村の編入の日前にまどいの丘の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年下山村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市下山保健福祉センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市下山保健福祉センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市下山保健福祉センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下山保健福祉センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年12月26日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市下山保健福祉センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下山保健福祉センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市下山保健福祉センター管理規則

平成16年12月27日 規則第47号

(平成29年4月1日施行)