○豊田市旭地区農村環境改善センター管理規則
平成16年12月27日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市旭地区農村環境改善センター条例(平成16年条例第51号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、豊田市旭地区農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市旭地区農村環境改善センター利用取消届(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付の基準)
第5条 条例第9条第4項ただし書の市長が定める基準は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用許可の取消しがなされたとき 既納の利用料金の全額
(2) 公益上又は市の都合により利用許可の取消しがなされたとき 既納の利用料金の全額
(3) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設の利用時間を短縮したとき 既納の利用料金の額から、利用許可を受けた条例別表に規定する利用時間区分に係る利用料金の額の4分の1(夜間にあっては、5分の1)に相当する額に利用時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)を乗じて得た額との差額
(利用料金の免除)
第6条 次に掲げる場合は、条例第9条第6項の規定により利用料金の納付を免除する。
(1) 市内の農業者及び住民が組織する団体が当該団体の活動のために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、センターの利用について、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(会場責任者)
第7条 利用者は、センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第8条 利用者は、センターの利用が終わったときは、直ちに届け出て、センター職員の点検を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) その他センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(8) センター職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(6) 許可を受けないでセンター及びセンターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(7) 許可なくして広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(旭町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡旭町の編入の日前に、旭町農村環境改善センター管理運営規則(昭和63年旭町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市旭地区農村環境改善センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市旭地区農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月9日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市旭地区農村環境改善センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市旭地区農村環境改善センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の豊田市旭地区農村環境改善センターの利用に係る許可を受けた者に対して行う施行日以後の使用料の還付については、なお従前の例による。