○豊田市旭農林水産施設管理規則
平成16年12月27日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市旭農林水産施設条例(平成16年条例第53号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市旭農林水産施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の額が変更後の使用料等の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、指定管理者に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第5条 次に掲げる場合は、条例第9条第2項の規定により使用料の納付を免除する。
(1) 地域の農林業者、水産業者及び住民が組織する団体が当該団体の活動のために利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の利用について、市長が特別の理由があると認めた場合
(利用料金の免除)
第6条 次に掲げる場合は、条例第10条第6項の規定により利用料金の納付を免除する。
(1) 地域の農林業者、水産業者及び住民が組織する団体が当該団体の活動のために利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の利用について、指定管理者が特別の理由があると認めた場合
(使用料等の還付)
第7条 次に掲げる場合は、条例第9条第3項ただし書又は第10条第4項ただし書の規定により、既納の使用料等の全部を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(会場責任者)
第8条 利用者は、施設の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第9条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに届け出て、施設職員の点検を受けなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) その他施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(8) 施設職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第11条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないで施設及び施設の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市旭農林水産施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている旭農林会館についての申請その他の行為は、改正後の豊田市旭農林水産施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第116号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市旭農林水産施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている笹戸生活改善センター笹戸会館についての申請その他の行為は、改正後の豊田市旭農林水産施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。