○豊田市浅野会館管理規則
平成16年12月27日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市浅野会館条例(平成16年条例第39号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、豊田市浅野会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 前条の規定は、会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された事項を変更しようとするときについて準用する。
2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市浅野会館利用取消届(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 次に掲げる場合は、条例第9条第4項ただし書の規定により、既納の利用料金の全部を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。
(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。
(利用料金の免除)
第6条 次に掲げる場合は、条例第9条第6項の規定により利用料金の納付を免除する。
(1) 地域住民が組織する団体が、当該団体の活動のために利用する場合
(2) 前号に定めるもののほか、施設の利用について、指定管理者が特別の理由があると認めた場合
(会場責任者)
第7条 利用者は、会館の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第8条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに届け出て、会館職員の点検を受けなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) その他会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(8) 会館職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないで会館及び会館の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(旭町の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡旭町の編入の日前に、旭町コミュニティセンター管理運営規則(昭和49年旭町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月30日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市浅野会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市浅野会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月9日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市浅野会館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市浅野会館管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。