○豊田市藤岡地区水道水源保護規則

平成16年12月27日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市藤岡地区水道水源保護条例(平成16年条例第79号。以下「条例」という。)第6条及び第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条の協議の申出は、対象事業協議申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業実施計画書

(2) 対象事業を実施しようとする区域を示す図面及びその付近の見取図

(3) 対象事業を実施しようとする工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を実施しようとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する通知は、規制対象事業場指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事前措置)

第4条 事業者は、条例第9条第1項の規定により説明会の開催その他の措置を行おうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第9条第1項の規定により説明会の開催その他の措置を行ったときは、その結果を速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(勧告)

第5条 条例第9条第3項に規定する勧告は、対象事業協議(措置)勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第12条に規定する中止命令又は一時停止は、対象事業実施中止(一時停止)命令書(様式第6号)により行うものとする。

(排水基準)

第7条 条例第14条の排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1及び別表第2を準用する。

(改善命令)

第8条 条例第14条に規定する改善命令は、対象事業施設改善命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第227号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市藤岡地区水道水源保護規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市藤岡地区水道水源保護規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市藤岡地区水道水源保護規則

平成16年12月27日 規則第72号

(令和3年1月1日施行)