○豊田市藤岡地区水道水源保護規則
平成16年12月27日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市藤岡地区水道水源保護条例(平成16年条例第79号。以下「条例」という。)第6条及び第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業実施計画書
(2) 対象事業を実施しようとする区域を示す図面及びその付近の見取図
(3) 対象事業を実施しようとする工場その他の事業場の計画平面図
(4) 対象事業を実施しようとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿謄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(排水基準)
第7条 条例第14条の排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1及び別表第2を準用する。
2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第227号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市藤岡地区水道水源保護規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市藤岡地区水道水源保護規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。