○豊田市法定外道路整備工事分担金規則

平成16年12月27日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市法定外道路整備工事分担金条例(平成16年条例第75号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外道路 市内の次に掲げる以外の道路で、その用地が公共用地で一般の交通の用に供されているものをいう。

 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為計画中又は開発行為未完了の区域内道路

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条に規定する農用地等の区域内道路

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良事業区域内の農業用道路で愛知県又は市の補助対象事業に係るもの

 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第5号に規定する林道

(2) 整備工事 法定外道路の改良、修繕、補修等の工事をいう。

(3) 利用者 法定外道路の整備工事の受益地域内に存する者で、当該整備工事によって利益を受けるものをいう。

(整備工事の対象)

第3条 整備工事の対象となる法定外道路は、次の各号のいずれかの要件を満たすものでなければならない。

(1) 法定外道路の起点又は終点の一方が、国道、県道、市道等の主要道路又はこの規則の規定による整備工事が実施された法定外道路(以下「主要道路等」という。)に接続しているものであって、2戸(集合住宅の場合は1棟を1戸とする。)以上の住家が接続し、その交通の用に供されていること。

(2) 法定外道路の起点及び終点の両方が、主要道路等に接続しており、その交通の用に供されていること。

(3) その他整備工事を実施する必要があると市長が認めた法定外道路であること。

2 整備工事に路面舗装新設工事を含む場合は、主要道路等の接続点から連続して実施するものでなければならない。

(整備工事の申請)

第4条 条例第3条の規定により分担金の徴収対象となる整備工事を受けようとする利用者は、区長又は地域の代表者(以下「申請者」という。)を定め、豊田市法定外道路整備工事申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(整備工事の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び当該法定外道路の現況を調査し、整備工事の可否の決定をするものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

2 市長は、前項の整備工事の可否を決定したときは、豊田市法定外道路整備工事決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の額の変更)

第6条 市長は、条例第5条の規定により分担金の額を変更したときは、その内容を豊田市法定外道路整備工事変更決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第7条 整備工事後の法定外道路の維持管理及び軽微な補修については、利用者が行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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豊田市法定外道路整備工事分担金規則

平成16年12月27日 規則第105号

(平成27年4月1日施行)