○豊田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れ及びその保守に関する契約

(2) 施設の維持管理に関する業務委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

豊田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月29日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成17年3月29日 条例第5号