○豊田市商業振興条例

平成17年3月29日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 助成措置

第1節 商業活性化推進交付金(第10条~第19条)

第2節 商業・サービス機能誘致奨励金(第20条~第28条)

第3節 補助金その他の助成措置(第29条)

第3章 豊田市商業振興委員会(第30条・第31条)

第4章 雑則(第32条~第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、商業の振興に関する基本理念を定め、市、地域経済団体、商店街団体、商業者及び大型店事業者の責務を明らかにするとともに、商業の活性化のために必要な措置を講ずることにより、商業の振興及び雇用の確保を図り、もって市民生活の向上及び本市経済の発展並びに健全なまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済団体 豊田商工会議所及び商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会で市内に事務所を有するものをいう。以下同じ。)をいう。

(2) 商店街団体 次のいずれかに該当するものをいう。

 商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で市内に事務所を有するものをいう。以下同じ。)

 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合(主として中小規模の商業者で構成されたものに限る。)で市内に事務所を有するものをいう。以下同じ。)

 市内に事務所を有する商店街振興組合に準ずる団体

(3) 事業者 市内において事業を行う者をいう。

(4) 商業者 事業者のうち小売業、サービス業その他商業を行うものをいう。

(5) 大型店事業者 市内において大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の設置又は運営管理を行う者をいう。

(6) 中心市街地 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく基本計画において市長が定めた中心市街地の区域をいう。

(7) 地域商業地 市長が計画的に商業の活性化を図ることが必要と認めて指定する区域をいう。

(8) 店舗等 小売業、サービス業その他商業の用に供する施設に係る土地、建物及び償却資産で、事業者が新たに取得し、若しくは賃借し、又は賃貸するものをいう。

(9) 都市計画税 豊田市都市計画税条例(昭和52年条例第5号)第1条の規定に基づき、本市が課する都市計画税をいう。

(10) 事業所税 豊田市事業所税条例(昭和61年条例第1号)第1条の規定に基づき、本市が課する事業所税をいう。

(11) 固定資産税 豊田市市税条例(昭和44年条例第13号)第3条第1項第2号に規定する固定資産税をいう。

(基本理念)

第3条 市、地域経済団体、商店街団体、商業者及び大型店事業者は、活力ある商業活動が地域社会における市民の生活の質を高め、生産活動及び消費活動の基盤として地域の経済循環を拡大する等の役割を果たすことの重要性を認識し、互いに連携して商業の振興のための施策を推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、国、県、地域経済団体その他の関係機関と連携して、商業の振興のための施策を実施するものとする。

2 市は、前条に規定する活力ある商業活動が果たす役割の重要性について、市民の理解と関心を深めるよう努めるものとする。

(地域経済団体の責務)

第5条 地域経済団体は、商業者の創出及び育成、商業者の事業活動に対する支援並びに消費者に支持される商店及び商店街づくりとともに、市と協力してその他の商業の振興のための施策の実施に努め、もって地域社会に貢献するものとする。

2 地域経済団体は、第3条に規定する活力ある商業活動が果たす役割の重要性について、市民の理解と関心を深めるよう努めるものとする。

(商店街団体の責務)

第6条 商店街団体は、地域社会の担い手として、商店街の活性化及び地域貢献のための事業の実施に努めるものとする。

2 商店街団体は、組合員相互の連携強化及び商店街団体への加入の促進を図り、組織基盤の強化に努めるものとする。

3 商店街団体は、第3条に規定する活力ある商業活動が果たす役割の重要性について、市民の理解と関心を深めるよう努めるものとする。

(商業者の責務)

第7条 商業者は、良質な商品及びサービスの安定した供給を行うとともに、自らの創意工夫による魅力ある商業活動の展開に努めるものとする。

2 商業者は、地域社会の担い手として、地域経済団体及び商店街団体への加入に努めるとともに、商業の振興又は地域貢献のために地域経済団体及び商店街団体が行う施策及び事業の実施に協力するものとする。

3 商業者は、第3条に規定する活力ある商業活動が果たす役割の重要性について、市民の理解と関心を深めるよう努めるものとする。

(大型店事業者の責務)

第8条 大型店事業者は、当該大規模小売店舗において事業活動を行う商業者に対して、前条に規定する商業者の責務の周知に努めるとともに、商業の振興及び地域貢献のために商店街団体が行う事業の実施に協力するものとする。

2 大型店事業者は、周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗立地法第4条の指針に基づき、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に配慮するものとする。

3 商業者である大型店事業者は、前2項に規定するもののほか、前条に規定する商業者の責務を果たすものとする。

(市民の理解及び協力)

第9条 市民は、第3条に規定する活力ある商業活動が果たす役割の重要性について理解と関心を深め、商業者が提供する良質な商品及びサービスを選択するよう心がけるとともに、商店街団体が行う地域社会形成に寄与する活動に参画することにより、商業の振興による本市経済の発展及び健全なまちづくりの推進に協力するよう努めるものとする。

第2章 助成措置

第1節 商業活性化推進交付金

(商業活性化推進交付金)

第10条 市長は、中心市街地において、事業者の創意工夫による総合的かつ機動的な活性化事業を支援することにより商業の活性化に資するため、予算の範囲内で商業活性化推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。

(交付金交付対象事業者)

第11条 交付金の交付の対象となる事業者(以下「交付金交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者(以下「指定法人」という。)とする。

(1) 定款又は寄附行為にまちづくり又は商業活性化に関する事業を当該法人の目的として定めている法人であって市長が特に必要と認めるものであること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(推進計画)

第12条 交付金の交付を受けようとする交付金交付対象事業者は、規則で定めるところにより商業活性化推進3か年計画(以下「推進計画」という。)の認定を申請し、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の推進計画が、この条例の目的に適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3 前項の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、推進計画を変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める変更については、この限りでない。

4 市長は、第2項の認定又は前項の承認をしようとするときは、必要に応じて豊田市商業振興委員会の意見を聴くものとする。

(交付金の交付申請)

第13条 認定事業者が、交付金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、交付金の交付決定を受けなければならない。

(交付金の額)

第14条 交付金の額は、第12条第1項の認定を受けた推進計画の事業に係る経費の100分の80以内とする。この場合において、交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第15条 交付金の交付決定を受けた認定事業者(以下「交付事業者」という。)は、事業を完了したときは、規則で定めるところにより、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第16条 交付金は、交付対象事業の完了後に交付する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、交付決定額の100分の80以内において概算払をすることができる。

(達成状況の評価等)

第17条 交付事業者は、推進計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、交付事業者に対し、必要な助言をするものとする。

3 市長は、前項の助言をしようとするときは、必要に応じて豊田市商業振興委員会の意見を聴くものとする。

(財産処分等の制限)

第18条 交付事業者は、交付金の対象となった資産を譲渡し、交換し、若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(交付金の交付決定の取消し等)

第19条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 交付金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(4) その他交付金の使途を不適当と認めたとき。

2 交付事業者は、前項の規定により交付金の交付決定の取消しがあったときは、取り消された交付金の全部又は一部に相当する額を返還しなければならない。

3 交付事業者が前条ただし書の規定による承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、市長は、交付した交付金の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

第2節 商業・サービス機能誘致奨励金

(商業・サービス機能誘致奨励金)

第20条 市長は、中心市街地及び地域商業地のうち、次条の規定により商業・サービス機能誘致推進に関する基本方針を策定した地域において、商業・サービス機能の拠点となる施設を誘致することにより、商業の活性化に資するため、商業・サービス機能誘致奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内において交付することができる。

(商業・サービス機能誘致推進に関する基本方針)

第21条 市長は、中心市街地及び地域商業地について必要と認める場合は、消費者、地域住民及び商業者の意向を踏まえ、それぞれの地域に係る商業・サービス機能誘致推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 商業・サービス機能の誘致を推進する必要性

(2) 誘致すべき商業・サービス機能

(3) 商業・サービス機能の誘致を推進するための支援内容及び支援に当たって配慮すべき事項

(4) 奨励金による支援及び交付対象地域

(5) 前各号に定めるもののほか必要な事項

3 市長は、基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ豊田市商業振興委員会の意見を聴かなければならない。基本方針を変更しようとする場合も同様とする。

4 市長は、基本方針の内容を広く市民に知らせるよう努めなければならない。

(奨励金交付対象事業者)

第22条 奨励金の交付の対象となる事業者(以下「奨励金交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 店舗等が基本方針に定められた業種で、かつ、小売業、サービス業その他商業で規則で定めるものであること。

(2) 店舗等の次に掲げる面積の合計が中心市街地にあっては1,000平方メートル以上であること。

 小売業については、大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積

 その他の業種については、その事業の用に直接供される面積

(3) 豊田市市税条例第3条に規定する市税、都市計画税、事業所税及び豊田市国民健康保険税条例(昭和29年条例第8号)第1条の規定に基づき本市が課する国民健康保険税の滞納がないこと。

(4) 店舗等が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業に供されるものでないこと。

(5) 暴力団員若しくは暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める要件に適合していること。

(奨励事業者の指定)

第23条 奨励金の交付を受けようとする奨励金交付対象事業者は、店舗等を開店する日(以下「事業開始日」という。)前までに規則で定めるところにより市長に申請し、奨励事業者の指定を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、同日以後に市長に申請し、指定を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による指定の申請が、奨励金の交付目的に適合していると認めるときは、同項の指定をするものとする。

3 市長は、前項の指定をしようとするときは、必要に応じて豊田市商業振興委員会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第2項の指定をしようとするときは、必要な条件を付することができる。

(奨励金の交付申請)

第24条 奨励事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、奨励金の交付決定を受けなければならない。

(奨励金の額等)

第25条 奨励金の額は、次に掲げる額の合計額以内とする。ただし、第23条第2項の指定ごとに総額で2億円を限度とする。

(1) 事業開始日以後において、最初に固定資産税及び都市計画税(都市計画税が課されない場合にあっては、都市計画税を除く。以下同じ。)が課される年度から5年度間における各年度の店舗等の固定資産税及び都市計画税の額に相当する額

(2) 事業開始日以後において、最初に事業所税が課される年度から5年度間における各年度の店舗等の事業所税の額に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、第23条第1項ただし書の規定により同条第2項の指定を受けた奨励事業者のうち規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、奨励金の額の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

(奨励金の交付時期等)

第26条 奨励金は、各年度の固定資産税、都市計画税及び事業所税が完納された場合に、完納の日以後に交付するものとする。この場合において、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(届出)

第27条 奨励事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 店舗等に係る事業計画を変更したとき。

(2) 奨励金の交付を受けることができる期間内(以下「交付対象期間内」という。)に店舗等の全部若しくは一部が休業し、又は閉店したとき。

(奨励事業者の指定の取消し等)

第28条 市長は、奨励事業者が交付対象期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、奨励事業者の指定若しくは奨励金の交付決定を取り消し、交付すべき奨励金の全部若しくは一部を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第22条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 第23条第4項の規定により付された指定の条件に違反したとき。

(3) 店舗等の全部若しくは一部が休業し、又は閉店していると認められるとき。

(4) 偽りその他不正の行為により、奨励事業者の指定若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 奨励事業者が重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが著しく不適当であると認めるとき。

2 奨励事業者は、前項の規定により奨励金の返還の命令を受けたときは、速やかに奨励金を返還しなければならない。

第3節 補助金その他の助成措置

(助成措置)

第29条 市長は、商業の活性化のために必要があると認めるときは、次に掲げる助成措置を講ずることができる。

(1) 次に掲げる者に対し、補助金、貸付金その他の財政的援助を与えること。

 地域経済団体

 中心市街地活性化協議会(法第15条第1項に規定する中心市街地活性化協議会をいう。)

 認定民間中心市街地商業活性化事業者(法第43条第1項に規定する認定民間中心市街地商業活性化事業者をいう。)

 認定特定民間中心市街地活性化事業者(法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者をいう。)

 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者をいう。)

 商店街団体

 指定法人

 市が出資している法人で定款又は寄附行為に不動産の管理運営及び小売業、サービス業その他商業を当該法人の目的として定めているもの

 市内において現に事業を営み、又は営もうとする者

 実行委員会(商工業振興のために全市的又は広域的な催物を行うことを目的として組織された委員会をいう。)

 市長が特に必要と認めた団体

(2) 前号キ又はに該当する法人に対して、通常の条件よりも当該法人に有利な条件で財産を貸し付けること。

2 前項の規定による助成措置は、公益性、公正性、効率性、効果性等に配慮して行われなければならない。

3 市長は、第1項に規定する助成措置を新たに実施しようとするとき、又は変更しようとするときは、必要に応じて豊田市商業振興委員会の意見を聴くものとする。

第3章 豊田市商業振興委員会

(設置)

第30条 第12条第4項第17条第3項第21条第3項第23条第3項及び前条第3項に定める諮問事項を協議するため、豊田市商業振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項に規定するもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項について市長の諮問に応じ審議し、又は市長に意見を述べることができる。

(組織)

第31条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第4章 雑則

(権利の譲渡の禁止)

第32条 この条例の規定による助成措置を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第33条 この条例の規定による助成措置を受ける者(以下「助成事業者」という。)が相続、譲渡、合併等により変更したときは、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該助成事業者の地位を承継することができる。

(報告の聴取等)

第34条 市長は、この条例の規定による助成措置の適正な実施を図るために必要な限度において、助成事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に助成事業者の事業所に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経済情勢の変化に伴う中心市街地の商業等の活性化に関する条例の廃止)

2 経済情勢の変化に伴う中心市街地の商業等の活性化に関する条例(平成13年条例第1号。以下「廃止条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止条例の規定によりなされた助成の決定、措置その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた助成の決定、措置その他の行為とみなす。

(条例の効力等)

4 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に、この条例の規定に基づき交付金、奨励金その他の支援措置の決定を受けた者に対する当該決定に係る支援措置については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号。以下「一部改正法」という。)による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「新法」という。)第9条の規定に基づく基本計画が作成されるまでの間は、改正後の豊田市商業振興条例(以下「新条例」という。)第2条第2号の規定にかかわらず、一部改正法による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第6条の規定に基づく基本計画において市長が定めた中心市街地の区域を中心市街地とみなす。

3 新法第9条の規定に基づく基本計画が作成されるまでの間は、新条例第23条の規定にかかわらず、旧法第18条の規定により市長が認定した中小小売商業高度化事業構想をまちづくり構想とみなす。

(平成22年12月24日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の豊田市商業振興条例第21条の規定は、施行日以後に奨励事業者の指定の申請をした者について適用し、施行日前に申請をした者については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市商業振興条例

平成17年3月29日 条例第6号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月29日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第74号
平成22年12月24日 条例第81号
平成23年12月28日 条例第49号
平成27年3月26日 条例第28号
令和5年6月30日 条例第62号