○豊田市稲武福祉センター条例

平成17年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市稲武福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者、心身障害者等(以下「高齢者等」という。)の福祉の向上及び健康の増進を図るため、豊田市稲武福祉センター(以下「稲武福祉センター」という。)を豊田市桑原町中村5番地に設置する。

2 稲武福祉センターに、次の施設を置く。

(1) 老人デイサービスセンター

(2) 高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)

(3) 高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)

(事業)

第3条 稲武福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定により市長が定める基準であって同条第1号イに該当するものに従って行うものに限る。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置に係る者を通わせ、入浴、食事の提供等の便宜を供与する事業

(3) 生活支援ハウスの提供、利用等に関する事業

(4) 高齢者等の健康増進、介護予防及び余暇活用のための場の提供に関する事業

(5) 高齢者の就労及び社会参加の促進に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、稲武福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 稲武福祉センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第5条 稲武福祉センターの利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用日

利用時間

老人デイサービスセンター

日曜日及び土曜日並びに12月29日から翌年1月3日までを除く日

午前9時40分から午後3時40分まで

生活支援ハウス

年間

終日

生きがいセンター

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までを除く日

午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用資格)

第6条 生活支援ハウスを利用することができる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上で、かつ、高齢等のため独立して生活することに不安のある者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一人暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 家族による援助を受けることが困難な者

2 前項第2号又は第3号に該当する場合において、2人で1室を利用することができる者は、夫婦(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)又は現に同居している親子その他の親族(以下これらを「夫婦等」という。)とする。

3 生きがいセンターを利用することができる者は、市内に住所を有する者とする。

(利用の許可)

第7条 生活支援ハウス及び生きがいセンターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、稲武福祉センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可等)

第8条 指定管理者は、生活支援ハウス又は生きがいセンターを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、利用の許可又は決定をしない。

(利用の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、稲武福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第7条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金等)

第11条 老人デイサービスセンターを利用する者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。次項において「老人デイサービスセンター利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「老人デイサービスセンター利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 老人デイサービスセンター利用料金は、介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、同法第41条第6項又は第115条の45の3第3項の規定により、市が老人デイサービスセンター利用者に代わり、当該老人デイサービスセンター利用者が指定管理者に支払うべき利用料金の一部を支払った場合の老人デイサービスセンター利用料金の額は、当該老人デイサービスセンター利用料金の額から、市が指定管理者に支払った額に相当する額を控除した額とする。

3 生活支援ハウスを利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「生活支援ハウス利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 生きがいセンターを利用する者は、利用の許可を受けたときにおいて、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「生きがいセンター利用料金」という。)を納付しなければならない。

5 生活支援ハウス利用料金及び生きがいセンター利用料金(以下これらを「利用料金等」という。)の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において利用料金等の額を変更することができる。

7 既納の老人デイサービスセンター利用料金及び利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

8 市長は、老人デイサービスセンター利用料金及び利用料金等を指定管理者の収入として収受させるものとする。

9 指定管理者は、市長が定める基準により、老人デイサービスセンター利用料金及び利用料金等を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、稲武福祉センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第13条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 稲武福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する稲武福祉センターの事業の運営に関する業務

(3) 稲武福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(稲武町の編入に伴う経過措置)

2 東加茂郡稲武町の編入の日前に稲武町福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年稲武町条例第10号)の規定により受けた利用の許可又は利用の決定は、この条例の相当規定により受けた利用の許可又は利用の決定とみなす。

(平成17年9月30日条例第122号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市稲武福祉センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市稲武福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により施行日以後の利用について管理受託者に対して納付された利用料金は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された施設利用料金とみなす。

(平成18年12月27日条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第11条及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市稲武福祉センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市稲武福祉センター条例に定める額の利用料金を徴収する。

(平成21年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第41号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第68号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(その1)(第11条関係)

高齢者生活支援ハウス利用料金

対象収入による階層区分

月額利用料金の限度額(円)

A

1,200,000円以下

0

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000

N

2,400,001円以上

50,000

備考

1 「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦等で入居する場合については、当該夫婦等の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1の額をそれぞれの対象収入とする。この場合において、当該額が150万円以下であるときの夫婦等それぞれの月額利用料金は、当該利用料金から10分の3に相当する額を減額した額とする。

3 月の途中で入退所があった場合の利用料金は、日割計算により算出する。

4 利用料金の算定に当たって、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第1(その2)(第11条関係)

高齢者生活支援ハウス光熱水費

区分

単位

光熱水費(円)

2人で1室に入居する者

1人1日

250

1人で1室に入居する者

350

別表第2(第11条関係)

高齢者生きがいセンター利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

集会室、作業室

1室1時間

400

会議室

200

浴室

1人1回

150

豊田市稲武福祉センター条例

平成17年3月29日 条例第10号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月29日 条例第10号
平成17年9月30日 条例第122号
平成18年12月27日 条例第111号
平成21年3月31日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第41号
平成27年3月26日 条例第22号
平成28年12月26日 条例第68号
令和3年12月28日 条例第42号