○豊田市稲武どんぐり工房条例

平成17年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市稲武どんぐり工房の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域に根ざした食文化等の体験活動を推進することにより、都市と農山村の交流を促進し、農林水産業の振興及び食育の推進並びに地域の活性化を図るため、豊田市稲武どんぐり工房(以下「工房」という。)を豊田市武節町針原15番地に設置する。

(事業)

第3条 工房においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の特性及び伝統を生かした体験活動の促進に関すること。

(2) 地域の農林水産物を利用した食文化等の普及促進に関すること。

(3) 都市と農山村の共生と交流の促進に関すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(管理)

第4条 工房の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(休館日及び利用時間)

第5条 工房の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 工房の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 工房を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、工房の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 工房の管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、工房を利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用者の義務)

第8条 工房を利用する者(以下「利用者」という。)は、工房の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、工房を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(使用料)

第12条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 工房の利用の許可に関する業務

(2) 第3条に規定する工房の事業の運営に関する業務

(3) 工房の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月22日から施行する。

(平成17年9月30日条例第137号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市稲武どんぐり工房条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市稲武どんぐり工房条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第123号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市どんぐり工房条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市どんぐり工房条例に定める額の使用料を徴収する。

(令和7年12月25日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市稲武どんぐり工房条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市稲武どんぐり工房条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

豊田市稲武どんぐり工房使用料

区分

使用料(円)

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

調理実習室

600

600

600

600

囲炉裏部屋

南板の間

100

100

100

100

北板の間

100

100

100

100

南畳の間

100

100

100

100

北畳の間

100

100

100

100

中庭

300

300

300

300

備考 地域の特産品等を販売する目的で利用する場合の使用料は、当該利用に係る時間区分の使用料の合計額に、売上金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の100分の5に相当する額を加算した額とする。

豊田市稲武どんぐり工房条例

平成17年3月29日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)