○豊田市城山森林公園条例
平成17年3月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市城山森林公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 林業の振興を図るとともに、広く市民の森林への理解を深めるため、豊田市城山森林公園(以下「森林公園」という。)を豊田市時瀬町城山1番地1に設置する。
(行為の禁止)
第3条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れること。
(9) 森林公園の施設をその目的以外に使用すること。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、森林公園の利用に際しては、この条例の規定及び市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。