○豊田市城山森林公園条例

平成17年3月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市城山森林公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 林業の振興を図るとともに、広く市民の森林への理解を深めるため、豊田市城山森林公園(以下「森林公園」という。)を豊田市時瀬町城山1番地1に設置する。

(行為の禁止)

第3条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れること。

(9) 森林公園の施設をその目的以外に使用すること。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、森林公園の利用に際しては、この条例の規定及び市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

豊田市城山森林公園条例

平成17年3月29日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第3節
沿革情報
平成17年3月29日 条例第14号