○豊田市下山基幹集落センター条例
平成17年3月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市下山基幹集落センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域産業の振興及び住民福祉の向上を図るため、豊田市下山基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を豊田市大沼町鳥下34番地1に設置する。
(管理)
第3条 集落センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第4条 集落センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 集落センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 集落センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、集落センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、集落センターを利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は集落センターの管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、集落センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、許可を受けたときにおいて、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、集落センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 集落センターの利用の許可に関する業務
(2) 集落センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 東加茂郡下山村及び東加茂郡稲武町の編入の日前に下山村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年下山村条例第3号)又は稲武町基幹集落センター設置及び管理に関する条例(昭和56年稲武町条例第18号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第140号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市基幹集落センター条例の規定により市長がした稲武基幹集落センターについての許可その他の行為は、改正後の豊田市基幹集落センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第124号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市基幹集落センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市基幹集落センター条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成20年9月30日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市基幹集落センター条例の規定により市長がした下山基幹集落センターについての許可その他の行為は、改正後の豊田市基幹集落センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月24日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 別表第1に豊田市生涯学習センター稲武交流館の項を加える改正規定、別表第2(その1)に稲武交流館の項を加える改正規定、同表下山交流館の項、藤岡交流館の項及び備考の改正規定並びに附則第5項の規定 平成22年4月1日
附則(令和5年6月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
別表(第9条関係)
豊田市下山基幹集落センター使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) |
多目的ホール | 1室1時間 | 500 |
料理実習室、娯楽室 | 200 | |
第1会議室、第2会議室、第1研修室、第2研修室、青年研修室 | 100 |
備考
1 営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、当該使用料の3倍の額とする。
2 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。
3 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍の額とする。
4 前2項の規定は、第1項に規定する場合については、適用しない。