○豊田市連谷財産区基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、連谷財産区における基金の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 財政運営のため、連谷財産区に基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の連谷財産区特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(処分)

第5条 財産区の財産又は公の施設の維持管理のため必要が生じたとき若しくは財産区の財源が不足する場合において当該不足額を充当する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 財産区は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に積み立てられている財産区の積立金は、この条例に定める基金として取り扱うものとする。

(平成19年3月30日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市連谷財産区基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日 条例第80号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成17年3月29日 条例第80号
平成19年3月30日 条例第60号