○豊田市財産区議会及び総会設置条例
平成17年3月29日
条例第82号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、次に掲げる財産区に財産区の議会(以下「区議会」という。)を設ける。
(1) 明川財産区
(2) 稲橋財産区
(3) 大野瀬財産区
(4) 押山財産区
(5) 小田木財産区
(6) 川手財産区
(7) 黒田財産区
(8) 桑原財産区
(9) 御所貝津財産区
(10) 中当財産区
(11) 夏焼財産区
(12) 野入財産区
(13) 武節町財産区
(14) 連谷財産区
2 地方自治法第295条の規定に基づき、富永財産区に財産区の総会を設ける。
(議員の定数)
第2条 区議会の議員の定数は、次に掲げる財産区の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 明川財産区、黒田財産区、桑原財産区及び武節町財産区 8人
(2) 前号に掲げる財産区以外の財産区 6人
(議員の任期)
第3条 区議会の議員の任期は、4年とする。
2 区議会の議員の任期の起算、補欠の区議会の議員の在任期間及び区議会の議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、地方自治法第93条第2項の規定を準用する。
(議員の選挙権)
第4条 豊田市議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有するものは、当該区議会の議員の選挙権を有する。
(議員の被選挙権)
第5条 豊田市議会の議員の選挙権を有する年齢満25歳以上の者で引き続き2年以上財産区の区域内に住所を有するものは、当該区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち、当該区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本によるものとする。
(総会の組織)
第7条 財産区の総会は、豊田市議会の議員の選挙権を有する者で当該財産区の区域内に住所を有するものにより組織する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日後最初に行われる御所貝津財産区議会の議員の一般選挙から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日後最初に行われる稲橋財産区、大野瀬財産区、小田木財産区及び夏焼財産区の議会の議員の一般選挙から施行する。