○豊田市東京事務所設置規則

平成17年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市東京事務所に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中央官庁その他関係機関等との連絡を緊密にし、市政に関する情報の収集等により市政の円滑化を図るため、東京都千代田区平河町2丁目4番1号に東京事務所(以下「事務所」という。)を設置する。

(職員)

第3条 事務所に所長その他の職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、事務所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第62号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

豊田市東京事務所設置規則

平成17年3月29日 規則第3号

(平成17年7月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月29日 規則第3号
平成17年7月13日 規則第62号