○豊田市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則
平成17年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「令」という。)第2項の規定に基づき、特定事業主行動計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。
豊田市長 | 豊田市長が任命する職員 |
豊田市議会議長 | 豊田市議会議長が任命する職員 |
豊田市選挙管理委員会 | 豊田市選挙管理委員会が任命する職員 |
豊田市代表監査委員 | 豊田市代表監査委員が任命する職員 |
豊田市公平委員会 | 豊田市公平委員会が任命する職員 |
豊田市固定資産評価審査委員会委員長 | 豊田市固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
豊田市農業委員会 | 豊田市農業委員会が任命する職員 |
豊田市消防長 | 豊田市消防長が任命する職員 |
豊田市事業管理者 | 豊田市事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。