○豊田市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「令」という。)第2項の規定に基づき、特定事業主行動計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主行動計画の策定)

第2条 令第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

豊田市長

豊田市長が任命する職員

豊田市議会議長

豊田市議会議長が任命する職員

豊田市選挙管理委員会

豊田市選挙管理委員会が任命する職員

豊田市代表監査委員

豊田市代表監査委員が任命する職員

豊田市公平委員会

豊田市公平委員会が任命する職員

豊田市固定資産評価審査委員会委員長

豊田市固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員

豊田市農業委員会

豊田市農業委員会が任命する職員

豊田市消防長

豊田市消防長が任命する職員

豊田市事業管理者

豊田市事業管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日 規則第4号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成17年3月29日 規則第4号
平成27年3月26日 規則第10号