○豊田市保健センター管理規則

平成17年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市保健センター条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)第4条及び第11条の規定に基づき、豊田市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 保健センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 保健センターの利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 保健センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長があらかじめ指定する施設の利用は、口頭により許可することができる。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市保健センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の取消し)

第5条 保健センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、保健センターの利用の取消しをしようとするときは、豊田市保健センター利用取消届(様式第3号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(利用後の届出)

第6条 利用者は、保健センターの利用を終わったときは、速やかに利用した設備又は備品を原状に復し、その旨を係員に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属施設を利用しないこと。

(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(4) その他保健センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(5) 保健センター職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第8条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないで保健センター及び保健センターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募金等の行為をしないこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市保健センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている指定管理施設についての申請その他の行為は、改正後の豊田市保健センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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豊田市保健センター管理規則

平成17年3月29日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)