○豊田市足助町並み活性化施設管理規則

平成17年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市足助町並み活性化施設条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、足助町並み活性化施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市足助町並み活性化施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市市足助町並み活性化施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の取消し)

第3条 利用者は、施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用後の届出)

第4条 利用者は、施設の利用を終わったときは、速やかに利用した設備又は備品を原状に復し、その旨を係員に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第5条 次に掲げる場合は、条例第11条第6項の規定により利用料金の納付を減免する。

(1) 地方公共団体が、緊急業務を行うため利用するとき。

(2) 市内の学校等の児童又生徒が学校行事で利用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、施設の利用について、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないで施設及び施設の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市足助町並み活性化施設管理規則の規定に基づく田町活性化施設の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

画像

画像

豊田市足助町並み活性化施設管理規則

平成17年3月29日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)