○豊田市消防職員立入検査証規則

平成17年7月13日

規則第61号

消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により消防職員が関係場所に立入検査する場合に携帯すべき立入検査証は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市火災予防規則の一部改正)

2 豊田市火災予防規則(昭和50年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年9月30日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

豊田市消防職員立入検査証規則

平成17年7月13日 規則第61号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年7月13日 規則第61号
平成20年9月30日 規則第83号
平成22年3月24日 規則第21号